
昭和50年4月7日
条例第28号
改正
昭和50年12月23日条例第54号
昭和54年3月29日条例第5号
昭和54年6月20日条例第21号
昭和55年3月29日条例第6号
昭和56年3月30日条例第7号
昭和62年12月25日条例第47号
平成4年3月31日条例第32号
平成5年12月22日条例第31号
平成7年12月25日条例第40号
平成9年5月20日条例第19号
平成12年3月31日条例第44号
平成12年12月27日条例第73号
平成14年3月30日条例第11号
平成17年3月31日条例第10号
平成17年7月26日条例第39号
平成17年7月26日条例第47号
平成17年10月26日条例第51号
平成17年12月27日条例第72号
沖縄県屋外広告物条例をここに公布する。
沖縄県屋外広告物条例
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止することを目的とする。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(広告物の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は風致地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)の敷地及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域
(3) 沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号) 第4条第1項又は第27条第1項の規定により指定された有形文化財(建造物に限る。)又は民俗資料(建造物に限る。)の敷地及びその周囲で知事が指定する範囲内にある地域並びに同条例第32条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
(5) 道路又は軌道で、知事が指定する区間
(6) 道路又は軌道に接続する地域で、知事が指定する区域
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第2号に規定する公園又は緑地の区域
(8) 河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(9) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(10) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び病院の敷地
(11) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域 一部改正〔平成7年条例40号・9年19号・12年44号・17年47号・72号〕
(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁の類
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並びに里程標の類
(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類 一部改正〔昭和56年条例7号・平成17年72号〕
(許可地域等)
第6条 次に掲げる地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1) 道路(第4条第5号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区間
(2) 道路に接続する地域(第4条第6号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
(3) 河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域(第4条第8号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
(4) 港湾、空港及びこれらの付近の地域(第4条第9号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域
2 前項各号に掲げる地域又は場所のほか、市及び別表第1に掲げる町村の区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 一部改正〔平成9年条例19号・17年72号〕
(屋外広告物モデル地区)
第6条の2 知事は、第4条及び前条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、屋外広告物モデル地区として指定することができる。
2 知事は、屋外広告物モデル地区を指定しようとするときは、当該屋外広告物モデル地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想 (2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 屋外広告物モデル地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該屋外広告物モデル地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 第4条に規定する地域又は場所で知事が屋外広告物モデル地区として指定した区域において、規則で定める広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
7 知事は、前項の届出があつた場合において、当該屋外広告物モデル地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 追加〔平成9年条例19号〕、一部改正〔平成17年条例72号〕
(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれの掲出物件
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び第6条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件
(5) 軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に存するものに表示される広告物であつて、当該他の都道府県、指定都市又は中核市の屋外広告物条例の規定に従つて表示されるもの
(7) 人、動物、車両(軌道車両及び自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
(9) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。
(1) 第5条第8号又は第9号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、第5条に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
(3) 前2号に掲げる掲出物件
4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第6条の規定は、適用しない。 5 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
6 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
7 公益上必要な施設又は物件で、知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条から前条までの規定は、適用しない。 一部改正〔昭和56年条例7号・62年47号・平成9年19号・17年72号〕
第8条 第4条から第6条までの規定により新たに広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することを禁止され、又は当該表示若しくは設置につき許可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件がある場合には、当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置することが禁止されるものとされ、又は許可を要するものとされた日から起算して3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内に当該広告物又は当該掲出物件について、この条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。 一部改正〔平成9年条例19号・17年72号〕 (禁止広告物) 第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの 一部改正〔平成17年条例72号〕
(許可の期間及び条件) 第10条 知事は、第6条又は第7条第5項若しくは第6項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、広告物又は掲出物件の種類に応じ、3年を超えない範囲内で、規則で定める。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。 一部改正〔昭和56年条例7号・平成9年19号・17年72号〕
(変更等の許可)
第11条 第6条又は第7条第5項若しくは第6項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 一部改正〔昭和56年条例7号・平成17年72号〕
(許可の基準)
第12条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。 2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。
3 知事は、前項の許可に当たつては、沖縄県附属機関設置条例(昭和47年沖縄県条例第50号)第1条の規定に基づき設置された沖縄県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(許可の表示)
第13条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可証をちよう付しなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。 2 前項の許可証又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期間を明示したものでなければならない。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(管理義務)
第14条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(除却の義務)
第15条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは第16条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、10日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、又同様とする。 2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(許可の取消し)
第16条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。
(3) 次条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(違反に対する措置)
第17条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置をその職員又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、その職員又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。一部改正〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第18条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項 追加〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第23条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を沖縄県公報に掲載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。 追加〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第20条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 追加〔平成17年条例72号〕
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第21条 知事は、法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却するものとする。追加〔平成17年条例72号〕
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第22条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間 追加〔平成17年条例72号〕
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第23条 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。 追加〔平成17年条例72号〕
(立入検査等)
第24条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第25条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。 一部改正〔平成17年条例72号〕
(管理者の設置)
第26条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士、法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。 追加〔平成9年条例19号〕、一部改正〔平成12年条例73号・17年72号〕
(管理者等の届出)
第27条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 一部改正〔平成9年条例19号・17年72号〕
(告示)
第28条 知事は、第4条から第6条の2までの規定による指定をし、又はこれらを変更したときは、その旨を告示しなければならない。一部改正〔昭和56年条例7号・平成9年19号・17年72号〕
(屋外広告業の登録)第29条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。追加〔平成17年条例72号〕
(登録の申請)
第30条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 沖縄県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称2 前項の登録申請書には、登録申請者が第32条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 追加〔平成17年条例72号〕
(登録の実施)
第31条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 追加〔平成17年条例72号〕
(登録の拒否)
第32条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第30条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第30条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。追加〔平成17年条例72号〕
(登録事項の変更の届出)
第33条 屋外広告業者は、第30条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第30条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。追加〔平成17年条例72号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第34条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。追加〔平成17年条例72号〕
(廃業等の届出)
第35条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 沖縄県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。追加〔平成17年条例72号〕更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。追加〔平成17年条例72号〕