(登録の抹消)
第36条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第42条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(講習会)
第37条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第1項の講習会を受けようとする者は、講習手数料2,000円を納付しなければならない。
4 既に納められた講習手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(業務主任者の設置)
第38条 屋外広告業者は、第30条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第40条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
追加〔平成17年条例72号〕
(標識の掲示)
第39条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(帳簿の備付け等)
第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第41条 知事は、沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(登録の取消し等)
第42条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第32条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第32条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成17年条例72号〕
(監督処分簿の備付け等)
第43条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(報告及び検査)
第44条 知事は、沖縄県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成17年条例72号〕
(手数料)
第45条 この条例の規定による許可又は登録(許可又は登録の更新を含む。)を受けようとする者は、別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等に係る許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。
2 既に納められた手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
追加〔平成17年条例72号〕
(審議会への諮問)
第46条 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条から第6条の2までの規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
(2) 第7条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号並びに第12条第1項に規定する基準並びに第6条の2第2項に規定する基本方針を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
一部改正〔昭和56年条例7号・平成9年19号・17年72号〕
(規則への委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例72号〕
(罰則)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第1項の規定による知事の命令に違反した者
(2) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(3) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者
(4) 第42条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
追加〔平成17年条例72号〕
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第38条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
追加〔平成17年条例72号〕
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第44条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
追加〔平成17年条例72号〕
第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成4年条例32号・17年72号〕
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第35条第1項の規定による届出を怠つた者
(2) 第39条の規定による標識を掲げない者
(3) 第40条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成17年条例72号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、第28条及び附則第5項の規定は、公布の日から、第24条及び第26条の規定は、この条例の施行の日から起算して90日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に表示され又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、第4条から第6条までに掲げる地域若しくは場所又は物件に存するものについては、この条例の施行の日から起算して1年間に限り、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内に当該広告物又は当該広告物を掲出する物件についてこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
3 第24条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
4 知事は、この条例の施行の日から起算して90日以内に第25条第1項に規定する講習会を開催しなければならない。
(沖縄県附属機関設置条例の改正)
5 沖縄県附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
別表(第1条関係)中
| 沖縄県公害審査会 |
公害紛争処理法(昭和50年法律第108号)第14条の規定に基づき、公害に係る紛争についてのあつせん、調停及び仲裁並びに同法によりその権限に属させられた事項を行うこと。 |
を
| 沖縄県公害審査会 |
公害紛争処理法(昭和50年法律第108号)第14条の規定に基づき、公害に係る紛争についてのあつせん、調停及び仲裁並びに同法によりその権限に属させられた事項を行うこと。 |
| 沖縄県屋外広告物審議会 |
外広告物に関する重要事項を調査し及び必要に応じて知事に対し意見を具申すること。 |
に改める。
附 則(昭和50年12月23日条例第54号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月20日条例第21号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月29日条例第6号抄)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1) 第2条中沖縄県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「 南風原町 佐敷町」を加える部分のうち佐敷町に係る部分並びに「勝連村」、「北谷村」、「佐敷村」及び「南風原村」を削る部分のうち佐敷村に係る部分に限る。)
附 則(昭和56年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、公布
の日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第32号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第31号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の沖縄県屋外広告物条例第4条第1号の規定は適用せず、改正前の沖縄県屋外広告物条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成9年5月20日条例第19号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第73号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)
附 則(平成14年3月30日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成17年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成17年7月26日条例第39号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年7月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月26日条例第51号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。(後略)
附 則(平成17年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月(この期間内にこの条例による改正後の沖縄県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に改正後の条例第30条の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第26条第1項の講習会修了者等である者については、改正後の条例第38条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
| 町 |
本部町 嘉手納町 北谷町 西原町 与那原町 南風原町 八重瀬町 |
| 村 |
読谷村 北中城村 中城村 |
一部改正〔昭和50年条例54号・54年5号・21号・55年6号・平成5年31号・14年11号・17年10号・39号・51号〕
別表第2(第45条関係)
1 許可申請手数料
| 種類 |
区分 |
単位 |
金額 |
| はり紙 |
|
1枚 |
5円 |
| 広告幕 |
|
1枚 |
540円 |
| 旗・のぼり |
|
1本 |
210円 |
| 立看板 |
|
1個 |
210円 |
| 気球広告 |
|
1個 |
1,240円 |
| 広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 |
0.5平方メートル未満 |
1枚、1個又は1基 |
140円 |
| |
0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満 |
|
240円 |
| |
1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満 |
|
460円 |
| |
2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満 |
|
830円 |
| |
5.0平方メートル以上10.0平方メートル未 |
|
1,560円 |
| |
10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満 |
|
3,000円 |
| |
20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満 |
|
5,290円 |
| |
30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満 |
|
7,580円 |
| |
40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満 |
|
10,820円 |
| |
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円を加算した額 |
| |
備考:照明を伴うものにあつては、前各号に定める額に、10割を加算するものとする。 |
| 電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 |
|
1枚又は1基 |
240円 |
2 登録申請手数料
| 区分 |
単位 |
金額 |
| 第29条第1項の登録を受けようとする者 |
1件 |
10,000円 |
| 第29条第3項の更新の登録を受けようとする者 |
1件 |
10,000円 |
一部改正〔昭和62年条例47号・平成9年19号・12年44号・17年72号〕
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